2019年分の海外FX改定申告の効率的な進め方② 確定申告時に経費算入できるものについて

2019年分の海外FX改定申告の効率的な進め方② 確定申告時に経費算入できるものについて

確定申告も近づいてきたことから2020年の海外FX改定申告を効率的に進める方法についてご紹介していますが、第二回目は個人投資家としてどんなものが経費算入できるのかについてご説明していくことにします。以下の記載内容は実際に税務署にこれまで申告で提出してみな認められたものですから、安心してご利用いただけます。

PC取引に関連した経費算入について

まずはオーソドックスなものとしてPCを利用して海外FX取引を行う場合にどのようなものが経費算入できるかについてご紹介します。

パソコン購入費

パソコンの購入代は確実に経費算入できるアイテムです。最近ではハイレベルのパソコンが実に安価に購入可能になっていますが、10万円を超えない機器については単年、つまり翌年の確定申告時に経費として引き落としが可能です。また大型液晶モニターなどについても10万円を超えないものは単年度での経費計上が可能となり、ます。4Kのモニターで1台100万円などという高額なものでないかぎり経費計上しても問題になることはありません。

10万円を超える機材の場合には4年間にわけて毎年減価償却する方法がとられることになります。たとえばハイエンドなPCでたっぷりメモリを搭載したような商品の場合には20万や30万といった価格でも決しておかしくはありませんので4年に割って順次償却費を経費計上していくことになります。
高額機器の場合果たしてFXの取引に何パーセント利用したかが問われることになりますが、10万円以下のものであればFX取引用の専用機器であると言い張れば問題はありません。
また他の事に使っている場合でも全体利用の6割とか8割とかの割合は申告者が決めることで税務署はその比率に関してはとやかく言いません。後から説明をもとめられてもしっかり答えられる内容を申告しておけばOKです。税務署員が見ているのは金額と期間で、不動産賃貸の申告に似た部分があるのですが、税理士に頼むとこの業界で暗黙の了解となっているような割合があらかじめ利用されることになるものの大きな違いはありませんので心配は無用です。

購入時期の問題には注意が必要です。たとえば11月にPCを購入した場合には実質利用期間が12分の1か月になりますからの10%のみ軽費参入し残りの11か月分は翌年に回すのが正確な計上方法ですが、5万円以下のものについては誤差範囲に過ぎませんので一括決済してしまっても大きな問題にはなりません。

インターネット接続費

光ファイバーやプロバイダーへの接続費など月額でかかるこうした接続費も経費計上は可能です。最近はかなり安くなっており光ファイバーとプロバイダー利用料を足しても月間で7000円から8000円程度ですから年間で見ても10万円にも満たないコストということになります。高速での接続は取引にとって必要不可欠なものですからこれも全額経費算入は可能です。

 

スマートフォン関連の費用

ひと昔前まではおよそ考えられなかったことですが、最近ではスマートフォンだけを使って海外FXのMT4で取引をするという兵もかなり増えてきています。国内の業者では既に7割以上がスマホだけで取引していると言われていますから、おそらく海外FXでもその比率は相当なものになっていることが窺えます。
ただし確定申告を受け入れる税務署サイドではスマホだけで海外FX取引をしているというイメージは全く定着していないことからスマホのコストすべてを経費算入するといろいろあとでもめることもあり細心の注意が必要になります。

スマホの本体経費算入

税務署サイドではスマホだけでFXを行っているというイメージが殆ど確立していませんのので後々もめるのはこの部分になることもあり注意が必要です。
スマホ利用全体のどれ位がFX取引か按分するのはなかなか難しいものがありますが、
データSIMカードを実装して完全にMT4の取引だけに集中しているのであると証明できればスマホの本体価格をすべて経費計上するのは可能です。
ただ、1台15万円近い最新のiPhoneが本当に必要かということになるとなかなか難しい部分もありますので専用機ならば10万円以下の機器を通常のスマホとは別にして利用するのが間違いないでしょう。

逆にiPhoneで他のことにも使いながら取引するとなれば全体の4割から6割の範囲で説明のつく分を経費算入するのがお勧めとなります。

スマホ通信料

通信料もスマホ本体価格の経費算入と同じで専用機でデータ通信だけを行っている場合には100パーセント経費算入可能です。最近では使い放題でもそれほど莫大な金額にはなりませんので常識的な金額であれば問題はありません。

ほかのことや通話にも使うスマホの通話料に関してはあくまでもデータ通信の部分で海外FXに利用している時間を割り出して一部参入することが望ましいといえます。一定のロジックにしたがって後から説明を求められても明快に答えられる内容になっていれば特段大きな問題になることはありません。

 

書籍購入費

FX関連の書籍購入費も経費算入が可能です。ただ一冊2000円程度のものが多いわけですから年間10冊購入しても2万円そこそこのものとなります。また為替手帳や相場予測で一冊2万円するようなものも参入は可能です。

 

セミナー参加関連費

FXの場合国内のセミナーへの参加費と交通費等も経費算入は可能です。北海道や沖縄在住で往復費用含めて10万円かかったとしても本人の費用ならば認められます。ただ年間50万だ100万だという常軌を逸した金額はさすがに問題で、あくまで常識の範囲で計上することが重要です。

 

一般的にFXの場合経費に算入できる項目自体がそもそもかなり限られています。また海外FXの場合には利益が経費を超えてはじめて参入して意味のあるものですから専業トレーダーでもともと利益がなかった場合にはあまり意味のないことになりますが、兼業トレーダーでほかに収入がある場合にはこうした経費の計上は全体の課税所得を下げることに貢献してくれますので、理路整然と経費計上していくことが大切になるのです。